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最高裁判所第二小法廷 昭和40年(あ)837号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人本人の上告趣意は、憲法三八条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、また、憲法二一条違反をいう点もあるが、本件で取締りに当った警察官は道路交通法六七条一条に基いて、単に運転免許証の提示を求めただけであって、検閲をしたものではないから、所論はその前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、以上いずれも適法な上告理由とならない。また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之助 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

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